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No : 514
公開日時 : 2020/04/17 19:05
更新日時 : 2021/11/11 10:06
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以前相続手続書類を提出しましたが、被相続人名義の配当金領収証・配当金送金依頼書・振替払出証書が届きました。どうすればよいですか
以前相続手続書類を提出しましたが、被相続人名義の配当金領収証・配当金送金依頼書・振替払出証書が届きました。どうすればよいですか
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回答
配当金は基準日時点の株主名簿に基づいて支払われるため、相続手続完了時点によっては、亡くなられた被相続人名義で配当金領収証や振替払出証書が届く場合があります。
受取を希望する場合は、「被相続人の株式配当金等振込依頼書」に必要書類を添付して、以下郵便物送付先あてご郵送ください。
また、提出書類を一部省略できる場合がありますので、詳しくは「被相続人の株式配当金振込依頼書_記入例」に記載の電話番号へお問い合わせください。
お手続き書類は以下から印刷してご使用ください。
■必要書類
・印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
・配当金領収証、配当金送金依頼書、振替払出証書
■郵便物送付先
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行 証券代行部 相続担当
※郵便物送付先では、ご来店による受付はできませんのでご了承ください。
添付ファイル :
被相続人の株式配当金等振込依頼書.doc
被相続人の株式配当金等振込依頼書_記入例.pdf
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