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買増制度を採用している会社のみ、単元未満株式の買増請求をすることができます。 買増制度を採用している会社については、お取扱会社一覧にてご確認ください。 特別口座の買増請求の詳しいお手続き方法については、こちらをご確認ください。 詳細表示
上場会社の単元未満株式買増請求をするためにはどうすればよいですか
お手続き書類のご請求は、以下みずほ信託銀行証券代行部コールセンターまでご請求ください。 ■みずほ信託銀行 証券代行部 0120-288-324 ■受付時間 平日 9:00~17:00 土・日・祝祭日はご利用いただけません。 「単元未満株式買増請求書兼取次請求書」に必要事項を... 詳細表示
みずほ信託銀行が株主名簿管理人である上場会社の場合、「単元未満株式買増請求書兼取次請求書」と買増概算金の両方をみずほ信託銀行が受付けた日の発行会社所定の証券取引所における終値を適用いたします。その日に売買がなかった場合には、その後最初になされた売買取引の成立価格が適用されます。 なお、ご所有株式を証券会社口... 詳細表示
買増概算金は、発行会社各社の株式取扱規則(規定)により定められています。 一般的には、「買増請求株式数×ご請求日前営業日の発行会社所定の証券取引所における終値×1.3(注)」で計算された金額(千円未満は切り上げ)となります。 (注)乗率は発行会社ごとに異なりますが、一般的には1.3倍とする会社が多くなっていま... 詳細表示
専用の振込用紙を以下証券代行部コールセンターにご請求いただき、みずほ信託銀行の指定口座にお振込ください。 *10万円を超える現金での振込を希望される場合、ATMではお手続きできませんので、取引時確認書類(運転免許証等)をご持参のうえ、銀行等金融機関の窓口でお手続きください。(振込手数料は株主様の... 詳細表示
株価の急騰等により、あらかじめ送金した買増概算金に不足が生じた場合はどうするのですか
買増概算金に不足が生じた場合には、不足金のご請求をご案内いたします。 *ご案内の日までに入金がない場合は、買増請求が取り消されたものとしてお取扱いすることになりますので、ご注意ください。 なお、ご所有株式を証券会社口座にて管理されている場合は、みずほ信託銀行では買増手続きができませんので、取引証券会社まで... 詳細表示
各社の株式取扱規則(規定)により買増手数料が定められています。 また、手数料には消費税が課税されます。 なお、手数料は、お支払いする買増精算金から差し引かせていただきます。 なお、ご所有株式を証券会社口座にて管理されている場合は、みずほ信託銀行では買増手続きができませんので、取引... 詳細表示
買増概算金と買増代金との差額(精算金)はいつ頃どのようにして返金されるのですか
買増請求の効力発生日の翌営業日から起算して4営業日以内に買増請求書にご指定いただいた口座に振り込みます。 なお、ご所有株式が証券会社口座にて管理されている場合は、みずほ信託銀行では買増手続きができませんので、取引証券会社までお問い合わせください。 買増請求の効力発生後、2~3週間程度でゆうち... 詳細表示
買増概算金と買増代金との差額(買増精算金)の返金方法にある「ゆうちょ銀行現金払」とは何ですか
ゆうちょ銀行が発行する「振替払出証書」で買増精算金を受取る方法になります。 お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に払出証書をお持ちください。その証書と引換えに、表示された金額を現金でお受け取りいただけます。 なお、ご所有株式を証券会社口座にて管理されている場合は、みずほ信託銀行では買増手続きができま... 詳細表示
買増請求は発行会社の決算日・中間決算日およびそれ以外の株主確定日(臨時株主総会や株式分割等)前の一定期間については、受付停止期間となります。 買増制度を採用している発行会社のみ単元未満株式の買増請求をすることができますので、お取扱会社一覧にてご確認ください。 なお、ご所有株式を証券会社口座にて管理... 詳細表示
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