書面交付請求をされた場合、発行会社から書面の交付を終了する旨の通知がされない限り、有効です。
発行会社は、株主さまから書面交付請求を受け付けた日から1年を経過したときは、株主さまに対して書面の交付を終了する旨と、異議のある場合には一定期間(1か月以上)以内に異議を述べるべき旨の通知(催告)を行うことが可能となります。
書面の交付を終了する旨の通知がされた場合、一定期間内に異議を述べないと、次回以降、書面での交付はされません。引き続き、書面の交付を希望される場合は、発行会社からの通知に同封されている、異議申述書を一定期間内にご提出をいただく必要があります。
なお、書面の交付を終了する旨の通知を行うかどうかは、発行会社によって異なります。
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