配当金は、基準日現在の株主名簿に記載された株主さまに支払われます。
そのため、株式等の相続手続きの時期によっては、相続人(新名義人)へ名義変更が完了していても、配当金が被相続人(亡くなられた方)あてに郵送されることがあります。
【当行で株式もしくは配当金の相続手続きをされた場合】
お手元の「配当金領収証・配当金送金依頼書・振替払出証書」は「〇年〇月ごろに相続手続き完了済み」のメモ書きを添えてご返送ください。提出された被相続人等配当金振込依頼書に記載した口座でお手続きをいたします。
相続手続き完了後6ヵ月を過ぎている場合は再度承継人の印鑑登録証明書などをご提出いただく場合があります。
■郵便物送付先
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行 証券代行部 配当担当
※郵便物送付先では、ご来店による受け付けはできませんのでご了承ください。
【証券会社にて相続手続きをされた場合】
配当金領収証・配当金送金依頼書については当行にて配当金の相続手続きが必要です。
配当金の受取方法については「亡くなった株主名義の配当金を受け取る手続きの流れを教えてください(FAQ)」をご参照ください。
振替払出証書は、 お近くのゆうちょ銀行または郵便局へお受取方法についてお問い合わせください。