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No : 514
公開日時 : 2023/10/02 09:00
更新日時 : 2024/03/12 11:39
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相続手続き書類の提出後に、被相続人名義の配当金領収証・配当金送金依頼書・振替払出証書が届きました。どうすればよいですか?
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回答
配当金は基準日時点の株主名簿に基づいて支払われるため、相続手続き完了時点によっては、亡くなられた被相続人名義で配当金領収証や振替払出証書が届く場合があります。
受け取りをご希望の場合は、「被相続人の株式配当金等振込依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印(実印)のうえ、必要書類と合わせて郵便物送付先あてにご郵送ください。
■お手続き書類の記入方法
1.添付ファイル「被相続人の株式配当金等振込依頼書.doc」を開きます。
2.ファイルにご入力のうえ印刷いただくか、印刷後に手書きで記入します。
※記入例は、「被相続人の株式配当金等振込依頼書_記入例.pdf」をご確認ください。
■必要書類
・被相続人の株式配当金等振込依頼書
・印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内の原本)
・配当金領収証、配当金送金依頼書、振替払出証書
■郵便物送付先
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行 証券代行部 相続担当
※郵便物送付先では、ご来店による受け付けはできませんのでご了承ください。
添付ファイル : 被相続人の株式配当金等振込依頼書.doc 被相続人の株式配当金等振込依頼書_記入例.pdf
【補足事項】
提出書類は一部省略できる場合があります。
詳しくは「被相続人の株式配当金振込依頼書_記入例」に記載の電話番号へお問い合わせください。
添付ファイル :
被相続人の株式配当金等振込依頼書.doc
被相続人の株式配当金等振込依頼書_記入例.pdf
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