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No : 44
公開日時 : 2020/04/03 19:10
更新日時 : 2020/04/16 10:12
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回答
みずほ信託銀行が株主名簿管理人である上場会社の場合、「単元未満株式買増請求書兼取次請求書」と買増概算金の両方をみずほ信託銀行が受付けた日の発行会社所定の証券取引所における終値を適用いたします。その日に売買がなかった場合には、その後最初になされた売買取引の成立価格が適用されます。
なお、ご所有株式を証券会社口座にて管理されている場合は、みずほ信託銀行では買増手続きができませんので、取引証券会社までお問い合わせください。
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