優待の対象になる条件として株式を継続して保有する必要がある場合があります。
銘柄によって保有期間やカウント方法が異なるので、各社のウェブサイト(投資家情報等)をご確認ください。
例)継続保有期間1年以上 6月末・12月末決算の会社の場合
・毎年6月30日および12月31日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主さまのうち、継続して1年以上保有する方
・継続して1年以上保有する株主さまとは、6月30日および12月31日の当行株主名簿に、同一株主番号で3回以上連続して所定の株数の保有が記載または記録されていること
【ご注意】
株主番号が変更されると、対象から外れてしまいます。なお、以下は株主番号が変わる可能性のある事例です。
■株主名簿の登録が変更された場合
・相続などにより株式の名義人が変更となった場合
・婚姻や転居により、株主名簿に記載の氏名・かな・住所が変更となった場合
・株式をお預けの証券会社を変更した場合
・株主さまの親権者および後見人等の法定代理人、常任代理人の変更・解除があった場合
■株主名簿の登録から外れた後、再度登録された場合
・証券会社の貸株サービスをご利用されている場合
・保有株式を全て売却し、基準日までに株式を買い戻した場合
株主番号は証券保管振替機構からの総株主通知に基づき新規・継続が自動的に判定、採番されております。
意図せず株主番号が変更されてしまった場合に、過去の株主番号への修正はできかねますのであらかじめご了承ください。