原則、買取価格決定日の翌営業日から起算して4営業日後に「単元未満株式買取請求取次依頼書(兼株式等の譲渡に係る告知)」に指定された口座に振込みます。 なお、他のお手続きを伴う場合はさらに日数がかかります。 なお、株式を証券会社口座で保有(もしくは管理)している場合は、当行では買取手続きができませんので、... 詳細表示
【株式を特別口座で保有(もしくは管理)している場合】 当行が株主名簿管理人である上場会社の場合、当行が「単元未満株式買取請求書(兼株式等の譲渡に係る告知)兼取次請求書」を受付した日の発行会社所定の証券取引所における終値を適用します。 受付日に売買がなかった場合は、その後最初になされた売買取引の成立価格... 詳細表示
特別口座に記録されている単元未満株式数が上限となります。 単元未満株式のうち、一部の株数についての買取請求も可能です。 例)1単元100株の銘柄で特別口座に150株所有している場合 ・1株~50株の買取請求→〇 ・51株以上の買取請求→× ・30株の買取請求後、20株の買取請求→〇 なお、... 詳細表示
上場会社の単元未満株式(100株未満)を買取請求(売却)するにはどうすればよいですか?
単元未満株式(100株未満)は、市場での売買はできません。 「単元未満株式買取請求取次依頼書(兼株式等の譲渡に係る告知)」に必要事項をご記入・お届出印をご捺印のうえ、郵便物送付先あてにご郵送ください。 なお、ご所有株式を証券会社口座にて管理されている場合は、当行では手続きできませんので、取引証券会社までお問い... 詳細表示
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