所在不明株主の株式売却制度とは、会社法の定めにより、発行会社が取締役会の決議で所在不明株主(※)さまの所有株式を売却し、その対価を当該株主さまに交付することができる制度です。 ※所在不明株主とは、以下の両方の条件を満たす株主さまを指します。 ・発行会社から株主名簿に記載された住所あてに発送される通知または... 詳細表示
株主が亡くなったため株式を売却したいのですが、どうすればよいですか?
お亡くなりになった株主さま(被相続人さま)の所有する株式が、100株以上の単元株式か、100株未満の単元未満株式かによってお手続きが異なります。 被相続人さまが所有している株式数がご不明の場合は、「亡くなった株主が所有している株式数を確認する方法を教えてください(FAQ)」をご参照ください。 【上場会社の... 詳細表示
買取請求によって得られた利益(買取代金-取得費用)は譲渡所得として申告分離課税の対象となります。 詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。 詳細表示
発行会社の株式取扱規則(規定)により手数料が必要となる場合があります。 また、手数料には消費税が課税されます。 なお、手数料がかかる場合は、お支払いする買取代金から差し引かせていただきます。 詳細表示
発行会社の決算日・中間決算日およびそれ以外の株主確定日(臨時株主総会や株式分割等)前の一定期間については、受付停止期間となります。 詳細表示
買取代金の支払方法にある「ゆうちょ銀行現金払」とは何ですか?
ゆうちょ銀行が発行する「振替払出証書」で買取代金を受け取る方法です。 ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で現金にてお受け取りすることができます。 なお、ご所有株式を証券会社口座にて管理されている場合は、当行では買取手続きができませんので、 取引証券会社までお問い合わせください。 詳細表示
【株式を特別口座で保有(もしくは管理)している場合】 株主さま本人名義以外の口座への振込みも可能です。 ただし、その場合は、必ずお届出印のご捺印が必要となります。 【株式を証券会社口座で保有(もしくは管理)している場合】 当行ではお手続きできませんので、取引証券会社までお問い合わせください。 詳細表示
【株式を特別口座で保有(もしくは管理)している場合】 ゆうちょ銀行口座も買取代金の振込先としてご指定可能です。 なお、ゆうちょ銀行口座をご指定いただく場合、店番(3桁)、預金種目(1桁)および口座番号(7桁)の形式でご記入ください。 【補足事項】 店番や口座番号がご不明な場合は、ゆうちょ銀行へお問... 詳細表示
原則、買取価格決定日の翌営業日から起算して4営業日後に「単元未満株式買取請求取次依頼書(兼株式等の譲渡に係る告知)」に指定された口座に振込みます。 なお、他のお手続きを伴う場合はさらに日数がかかります。 なお、株式を証券会社口座で保有(もしくは管理)している場合は、当行では買取手続きができませんので、... 詳細表示
【株式を特別口座で保有(もしくは管理)している場合】 当行が株主名簿管理人である上場会社の場合、当行が「単元未満株式買取請求書(兼株式等の譲渡に係る告知)兼取次請求書」を受付した日の発行会社所定の証券取引所における終値を適用します。 受付日に売買がなかった場合は、その後最初になされた売買取引の成立価格... 詳細表示
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