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FAQ(よくあるご質問)

注目のFAQ

買取請求・買増請求

『 買取請求・買増請求 』 内のFAQ

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  • 買増概算金はどのように支払えばよいですか?

    【株式を特別口座で保有(もしくは管理)している場合】 専用の振込用紙を以下証券代行部コールセンターにご請求いただき、当行の指定口座にお振込ください。 【ご注意】 10万円を超える現金での振込を希望される場合、ATMではお手続きできませんので、取引時確認書類(運転免許証等)をご持参のうえ、銀行等金... 詳細表示

    • No:46
    • 公開日時:2020/04/03 19:10
    • 更新日時:2023/12/29 15:08
    • カテゴリー: 買増請求
  • 買増概算金の計算方法を教えてください

    買増概算金は、発行会社各社の株式取扱規則(規定)により定められています。 一般的には、「買増請求株式数ご請求日前営業日の発行会社所定の証券取引所における終値1.3(※)」で計算された金額(千円未満は切り上げ)となります。 ※ 乗率は発行会社ごとに異なりますが、一般的には1.3倍とする会社が多くなっています。 詳細表示

    • No:45
    • 公開日時:2020/04/03 19:10
    • 更新日時:2023/12/29 15:05
    • カテゴリー: 買増請求
  • 買増価格の決定方法を教えてください

    【株式を特別口座で保有(もしくは管理)している場合】 当行が株主名簿管理人である上場会社の場合、「単元未満株式買増請求書兼取次請求書」と買増概算金の両方を当行が受付けた日の発行会社所定の証券取引所における終値を適用します。 その日に売買がなかった場合には、その後最初になされた売買取引の成立価格が適用されま... 詳細表示

    • No:44
    • 公開日時:2020/04/03 19:10
    • 更新日時:2023/12/29 15:04
    • カテゴリー: 買増請求
  • 単元未満株式を買増請求するにはどうすればよいですか

    「単元未満株式買増請求書兼取次請求書」でお申し込みいただけます。 お手続き書類のご請求は、以下のみずほ信託銀行 証券代行部コールセンターまでお問い合わせください。 なお、ご所有株式を証券会社口座にて管理されている場合は、当行では買増手続きができませんので、取引証券会社までお問い合わせください。 ■みずほ... 詳細表示

    • No:43
    • 公開日時:2023/10/02 09:00
    • 更新日時:2024/09/13 15:44
    • カテゴリー: 買増請求
  • 単元未満株式を買い増して単元株にすることはできますか?

    【株式を特別口座で保有(もしくは管理)している場合】 買増制度を採用している会社のみ、単元未満株式の買増請求をすることができます。 買増制度を採用している会社については、「お取扱会社一覧」にてご確認ください。 特別口座の買増請求の詳しいお手続き方法については、「上場会社の単元未満株式(100株未満)... 詳細表示

    • No:42
    • 公開日時:2020/04/03 19:10
    • 更新日時:2023/12/15 11:51
    • カテゴリー: 買増請求
  • 買取請求にかかる税金はどうなりますか?

    買取請求によって得られた利益(買取代金-取得費用)は譲渡所得として申告分離課税の対象となります。 詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。 詳細表示

  • 買取請求に手数料はかかりますか?

    発行会社の株式取扱規則(規定)により手数料が必要となる場合があります。 また、手数料には消費税が課税されます。 なお、手数料がかかる場合は、お支払いする買取代金から差し引かせていただきます。 詳細表示

  • 買取請求はいつでもできますか?

    発行会社の決算日・中間決算日およびそれ以外の株主確定日(臨時株主総会や株式分割等)前の一定期間については、受付停止期間となります。 詳細表示

  • 買取代金の支払方法にある「ゆうちょ銀行現金払」とは何ですか?

    ゆうちょ銀行が発行する「振替払出証書」で買取代金を受け取る方法です。 ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で現金にてお受け取りすることができます。 なお、ご所有株式を証券会社口座にて管理されている場合は、当行では買取手続きができませんので、 取引証券会社までお問い合わせください。 詳細表示

  • 買取代金を本人以外の口座に振込できますか?

    【株式を特別口座で保有(もしくは管理)している場合】 株主さま本人名義以外の口座への振込みも可能です。 ただし、その場合は、必ずお届出印のご捺印が必要となります。 【株式を証券会社口座で保有(もしくは管理)している場合】 当行ではお手続きできませんので、取引証券会社までお問い合わせください。 詳細表示

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