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買増価格の決定方法を教えてください
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No : 44
公開日時 : 2020/04/03 19:10
更新日時 : 2023/12/29 15:04
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買増価格の決定方法を教えてください
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回答
【株式を特別口座で保有(もしくは管理)している場合】
当行が株主名簿管理人である上場会社の場合、「単元未満株式買増請求書兼取次請求書」と買増概算金の両方を当行が受付けた日の発行会社所定の証券取引所における終値を適用します。
その日に売買がなかった場合には、その後最初になされた売買取引の成立価格が適用されます。
【株式を証券会社口座で保有(もしくは管理)している場合】
当行ではお手続きできませんので、取引証券会社までお問い合わせください。