所在不明株主の株式売却制度とは、会社法の定めにより、発行会社が取締役会の決議で所在不明株主(※)さまの所有株式を売却し、その対価を当該株主さまに交付することができる制度です。
※所在不明株主とは、以下の両方の条件を満たす株主さまを指します。
・発行会社から株主名簿に記載された住所あてに発送される通知または催告が、5年以上継続して到達していない
・継続して5年間配当を受領していない
【補足事項】
所在不明株主さまの株式を売却するにあたり、発行会社は、以下すべての内容について公告(異議申述公告)するとともに、所在不明株主さま宛に催告を行います。
・所在不明株主さまの株式を売却すること
・売却に異議のある場合は一定の期間内(3ヵ月以上)に発行会社に申し出ること
異議申述期間内に申し出があった株主さまの所有株式は売却対象から除外されます。
期間内に申出がされなかった所在不明株主さまの所有株式については、発行会社が売却し、その対価を管理します。
所在不明株主さまから売却代金の支払請求がある場合、売却代金は所在不明株主さま等に交付されます。
なお、売却代金の消滅時効期間は売却日から10年です。