株式(株券)を取得された方が、名義書換手続きを失念した状態で株券電子化(2009年1月)を迎えた場合や、株券電子化後に株券発行会社が上場した場合は、株券の名義人の特別口座が開設され株式が管理されています。
この際、名義書換手続きを失念されていた株主さまが、株式を自己の名義に変更するための手続きを失念救済と言います。
具体的なお手続き方法は、以下みずほ信託銀行証券代行部コールセンターへお問い合わせください。
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