ページの先頭です
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

FAQ(よくあるご質問)

  • No : 1138
  • 公開日時 : 2025/04/01 09:00
  • 印刷

郵便物の送付先住所のみを変更するにはどのような手続きが必要ですか?

郵便物の送付先住所のみを変更するにはどのような手続きが必要ですか?
カテゴリー : 

回答

届出住所以外に通知物の送付先を指定する場合、「受信場所指定届(上場会社用)」または「受信場所指定届(未上場用)」のご提出が必要です。
必要事項をご記入いただき、ご所有株式をお預けいただいてる証券会社にて、口座管理機関の確認印を押印のうえご返送ください。

お手続き用紙は、以下のみずほ信託銀行 証券代行部コールセンターへお問い合わせください。
■みずほ信託銀行 証券代行部
0120-288-324
■受付時間
平日 9:00~17:00
土・日・祝祭日はご利用いただけません。

【上場株式を証券会社口座と特別口座の両方で保有(もしくは管理)する場合】
証券会社口座にて、配当金の受け取り設定を「株式数比例配分方式」とされている方は、特別口座のカナ氏名・生年月日を当行に届け出することにより、証券会社口座の「株式数比例配分方式」の設定が解除され、特別口座の配当金受け取り方法に統一される可能性がございます。
※ 特別口座から証券会社口座への口座振替をご検討ください。お手続き方法はこちらをご参照ください。

このFAQにより問題解決できましたか?

ページの先頭へ