「法定相続情報証明書」は各種相続手続の際に必要な書類である戸籍謄本の代わりとして使用できます。
なお、本証明書は複数通の交付を申請することができるため、複数の相続手続先がある場合、同時に相続手続を進めることができ、各相続手続先と戸籍謄本の提出・返却を繰り返す必要がなくなります。
詳しくは法務局HPの「
法定相続情報証明制度」について(外部サイト)」(※)をご参照ください。
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