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  • 公開日時 : 2023/10/02 09:00
  • 更新日時 : 2025/01/28 15:31
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配当金領収証の払渡期間が過ぎた場合、どうすればよいですか?

配当金領収証の払渡期間が過ぎてしまったのですが、どうすればよいですか?
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回答

当行の取り扱い銘柄かつ、発行会社所定の除斥期間内であれば、ご指定の口座へ振込みが可能な場合があります。
配当金領収証へ必要事項をご記入のうえ、郵便物送付先あてにご郵送ください。
当行に到着してから2週間後にご指定の口座にお振り込みします。

■お手続き書類の記入方法
1. 配当金領収証表面の「受領欄」に、株主さまのご署名または受取印(認印等)を捺印します。
2. 裏面右側の「受取方法指定欄」へ株主さま名義の銀行口座を記入します。

■郵便物送付先
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行 証券代行部 配当担当
※郵便物送付先では、ご来店による受け付けはできませんのでご了承ください。

なお、みずほ銀行またはみずほ信託銀行各支店においてお手続きすることも可能ですが、店舗の混雑状況により大変お待たせする場合がございます。ご来店の際は、配当金領収証および本人確認書類をご持参ください。

【補足事項】
・個人の株主さまの受取印は、配当金領収証に記載されているお名前と一致する印鑑であれば、認印で可能です。
・法人の株主さまの受取印は、代表者印ではなく、会社印をご捺印ください。
・配当金領収証表面の日付は未記入で構いません。