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  • 公開日時 : 2023/10/02 09:00
  • 更新日時 : 2024/02/02 17:41
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いつまでに振込指定書を提出すればよいですか?

いつまでに振込指定書を提出すればよいですか?
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回答

【株式を特別口座で保有(もしくは管理)している場合】
配当金振込指定書は、配当基準日までにご提出ください。
この期日を過ぎると、次回配当基準日からの適用となることがあります。
 
ご提出の際は、以下の郵便物送付先あてにご郵送ください。
 
■郵便物送付先
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行 証券代行部 諸届担当
※郵便物送付先では、ご来店による受付はできませんのでご了承ください。
 
【補足事項】
お手続き用紙のご請求は、以下みずほ信託銀行 証券代行部コールセンターへお問い合わせください。
 
■みずほ信託銀行 証券代行部
0120-288-324
 
■受付時間
平日 9:00~17:00
土・日・祝祭日はご利用いただけません。
 
【株式を証券会社口座で保有(もしくは管理)している場合】
当行ではお手続きできませんので、取引証券会社までお問い合わせください。