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所有していた株式が所在不明株主の株式売却制度で売却されてしまったが、売却代金を受け取ることはできますか?
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No : 130
公開日時 : 2023/10/02 09:00
更新日時 : 2024/03/12 11:49
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所有していた株式が所在不明株主の株式売却制度で売却されてしまったが、売却代金を受け取ることはできますか?
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回答
売却代金の受取方法についてご案内しますので、以下みずほ信託銀行証券代行部コールセンターへお問い合わせください。
■みずほ信託銀行 証券代行部
0120-288-324
■受付時間
平日 9:00~17:00
土・日・祝祭日はご利用いただけません。
【ご注意】
売却代金の受け取り可能期間は、売却日から10年まで(消滅時効期間)です。