• No : 34
  • 公開日時 : 2020/04/03 19:10
  • 更新日時 : 2023/11/30 15:19
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買取価格の決定方法を教えてください

買取価格の決定方法を教えてください
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回答

【株式を特別口座で保有(もしくは管理)している場合】
当行が株主名簿管理人である上場会社の場合、当行が「単元未満株式買取請求書(兼株式等の譲渡に係る告知)兼取次請求書」を受付した日の発行会社所定の証券取引所における終値を適用します。
 
受付日に売買がなかった場合は、その後最初になされた売買取引の成立価格が適用されます。
 
【株式を証券会社口座で保有(もしくは管理)している場合】
当行ではお手続きできませんので、取引証券会社までお問い合わせください。