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No : 34
公開日時 : 2020/04/03 19:10
更新日時 : 2020/04/16 10:07
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回答
みずほ信託銀行が株主名簿管理人である上場会社の場合、みずほ信託銀行が「単元未満株式買取請求書(兼株式等の譲渡に係る告知)兼取次請求書」を受付した日の発行会社所定の証券取引所における終値を適用します。
受付日に売買がなかった場合は、その後最初になされた売買取引の成立価格が適用されます。
なお、ご所有株式を証券会社口座にて管理されている場合は、みずほ信託銀行では手続きができませんので、取引証券会社までお問い合わせください。