2009年1月5日に実施された株券電子化までに証券会社を通じて上場会社の株券を証券保管振替機構に預託されなかった株主さまの権利を保全するために発行会社が信託銀行等に開設された口座のことです。また、株券電子化後に上場した会社の株主さまのうち、証券会社等で口座を開設する手続きをされなかった場合も株式は「特別口座」で管理されます。
「特別口座」は株式の取引口座ではありませんので、株式を売却する場合は、証券会社に同一人名義の口座を開設し、株式の振替手続き(口座振替)をする必要がございます。
詳しいお手続き方法については、
こちらにてご確認ください。