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所在不明株主とは、会社法の定めにより、発行会社から株主名簿に記載された住所あてに発送される通知または催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年間配当を受領していない株主さまをいいます。 この場合、発行会社は、取締役会の決議により、所在不明株主さまが所有する株式を売却し、その対価を当該株主さまに交付するこ... 詳細表示
所在不明株主の株式売却に関する異義申述の公告に自分の名前が掲載されています。これはどういうことですか
発行会社が所在不明株主の株式売却を行うにあたり公告したものです。 所在不明株主の株式売却制度につきましてはこちらで確認いただけます。 異議申述される際はお手続きが必要となりますので、以下みずほ信託銀行証券代行部コールセンターへお問い合わせください。 ■みずほ信託銀行 証券代行部 0120-... 詳細表示
所在不明株主に該当している株主はすでに亡くなっています。どうすればよいですか
相続手続きが必要です。お手続きにつきましては、以下みずほ信託銀行証券代行部コールセンターへお問い合わせください。 ■みずほ信託銀行 証券代行部 0120-288-324 ■受付時間 平日 9:00~17:00 土・日・祝祭日はご利用いただけません。 詳細表示
所有していた株式が所在不明株主の株式制度で売却されてしまったが、売却代金を受け取ることはできますか
売却代金の受取方法についてご案内いたしますので、以下みずほ信託銀行証券代行部コールセンターへお問い合わせください。 (ただし、売却代金の消滅時効期間は10年です) ■みずほ信託銀行 証券代行部 0120-288-324 ■受付時間 平日 9:00~17:00 土・日・祝祭日はご利用いただけません。 詳細表示
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