株式(株券)を取得された方が、名義書換手続きを失念した状態で2009年1月の株券電子化制度を迎えた場合や株券電子化後に株券発行会社が上場した場合は、株券の名義人の特別口座が開設され株式が管理されています。 この際、名義書換手続きを失念されていた株主さまが、株式を自己の名義に変更するための手続を失念救済と言います... 詳細表示
名義書換をしていない上場会社の株券がありますが、どうすればよいですか
株券電子化までに名義書換手続きを失念されている可能性がありますので、失念救済請求手続きを行う必要がございます。 お手続き用紙が必要になりますので、詳しくは以下みずほ信託銀行証券代行部コールセンターへお問い合わせください。 ■みずほ信託銀行 証券代行部 0120-288-324 ■受付時間 平日 9:... 詳細表示
所在不明株主とは、会社法の定めにより、発行会社から株主名簿に記載された住所あてに発送される通知または催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年間配当を受領していない株主さまをいいます。 この場合、発行会社は、取締役会の決議により、所在不明株主さまが所有する株式を売却し、その対価を当該株主さまに交付するこ... 詳細表示
所在不明株主の株式売却に関する異義申述の公告に自分の名前が掲載されています。これはどういうことですか
発行会社が所在不明株主の株式売却を行うにあたり公告したものです。 所在不明株主の株式売却制度につきましてはこちらで確認いただけます。 異議申述される際はお手続きが必要となりますので、以下みずほ信託銀行証券代行部コールセンターへお問い合わせください。 ■みずほ信託銀行 証券代行部 0120-... 詳細表示
所在不明株主に該当している株主はすでに亡くなっています。どうすればよいですか
相続手続きが必要です。お手続きにつきましては、以下みずほ信託銀行証券代行部コールセンターへお問い合わせください。 ■みずほ信託銀行 証券代行部 0120-288-324 ■受付時間 平日 9:00~17:00 土・日・祝祭日はご利用いただけません。 詳細表示
所有していた株式が所在不明株主の株式制度で売却されてしまったが、売却代金を受け取ることはできますか
売却代金の受取方法についてご案内いたしますので、以下みずほ信託銀行証券代行部コールセンターへお問い合わせください。 (ただし、売却代金の消滅時効期間は10年です) ■みずほ信託銀行 証券代行部 0120-288-324 ■受付時間 平日 9:00~17:00 土・日・祝祭日はご利用いただけません。 詳細表示
上場会社(振替株式発行会社)については、電子提供制度の導入が義務付けられているため、全ての上場会社が対象となります。 また、非上場会社も定款に定めることにより、電子提供制度の対象となります。 詳細表示
発行会社によって異なりますが、遅くとも株主総会の3週間前からは閲覧が可能となります。 なお、株主総会資料の掲載場所(URL等)が記載された、株主総会の招集通知は株主総会の2週間前までに送付されます。 詳細表示
議決権をお持ちの株主さまには株主総会資料の掲載場所(URL等)を記載した、株主総会の招集通知が送付されます。 掲載場所は発行会社によって異なりますので、送付される招集通知をご確認ください。 詳細表示
書面交付請求をした場合、株主総会資料はどのように送付されるのですか
従来通り、株主総会の招集通知に同封されて送付されますが、資料の形式は発行会社によって異なります。 送付期限についても、従来通り、株主総会の2週間前までとなります。 詳細表示
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