証券会社に特別口座と同一人名義の口座を開設し、株式の振替申請を行う必要があります。 「口座振替申請書」に必要事項をご記入、お届出印をご捺印のうえ、以下郵便物送付先あてご郵送ください。 お届出印がわからない場合は、実印を押印いただき、「印鑑証明書」の原本(発行後6 ヶ月以内)を添付のうえご提出 詳細表示
単元未満株式も口座振替のお手続きができます。 なお、口座振替は特別口座にて管理されている株式数が上限となりますので、ご注意ください。 特別口座の口座振替の詳しいお手続き方法については、こちらをご確認ください。 詳細表示
特別口座から証券会社口座への口座振替手続きに手数料はかかりません。なお、振替先である証券会社の口座開設手数料や管理料についての詳細は、証券会社までお問い合わせください。 詳細表示
特別口座にある株式を証券会社に開設した口座に振り替えることです。 特別口座では株式を売買することができませんので、証券会社に特別口座と同一人名義の口座を開設し、株式の振替えを行う必要があります。 詳しいお手続き方法についてはこちらをご確認ください。 詳細表示
特別口座でご所有の株式数の範囲内であれば1株から口座振替ができます。 特別口座の口座振替の詳しいお手続き方法については、こちらをご確認ください。 詳細表示
証券会社に口座をもっていません。口座振替をする場合、どの証券会社を利用すればよいですか
日本国内の株式等振替制度が利用できる証券会社であればどちらでも口座振替が可能です。 詳細表示
口座振替と同時に配当金振込指定の手続きをすることはできますか
口座振替申請の結果、特別口座の株式残高がなくなる場合は手続きができません。この場合、振替先の証券会社にてお手続きをお願いします。 詳細表示
株主としての届出事項(住所・氏名・お届出印等)が変更となっています。「口座振替申請書」にはどのように記入すればよいですか
届出事項に変更がある場合は、あわせて「変更届」のご提出が必要です。 なお、「口座振替申請書」には変更後の内容をご記入のうえ、「変更届」とあわせてご提出ください。 届出事項変更手続きについてはこちらをご確認ください。 詳細表示
未満株式買取請求は100株未満の上場会社の単元未満株式の場合のみ選択することが可能です。100株以上の単元株式については証券会社口座への口座振替をご選択いただく必要がありますので、あらかじめ証券会社にて証券口座を開設いただきますようお願いいたします。 なお、被相続人が証券会社の口座で株式をご所有していた場合 詳細表示
被相続人が保有する100株未満の上場会社の単元未満株式については口座振替に代えて、単元未満株式の買取請求を選択できます。100株以上の単元株式については買取請求はできません。 (例) 53株:すべてについて買取請求できる 200株:買取請求できない 詳しいお手続方法について 詳細表示
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